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「特定技能」とは、2019年4月より新設された新しい在留資格です。
「深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組み」と定義付けされています。
特定技能の対象となる産業分野は、
特に人手不足が深刻とされている
下記の14業種を指します。
電気・電子情報関連産業
建設業
造船・舶用工業
自動車整備業
航空業
宿泊業
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
素形材産業
産業機械製造業
介護業
ビルクリーニング業
在留資格、特定技能の就労者を受け入れる企業は、
下記の法務省規定の
義務的支援9項目
を行う必要があります。
業務に関する支援や教育は各企業で行う必要がありますが、この義務的支援は登録支援機関に委託することが可能です。
01
事前ガイダンスの提供
02
入出国する際の送迎
03
適切な住居に係る支援
生活に必要な契約に係る支援
04
生活オリエンテーションの
実施
05
日本語学習の機会の提供
06
相談または苦情への対応
07
日本人との交流促進に
関わる支援
08
外国人の帰すべき事由に依らずに
特定技能雇用契約を解除される
場合の転職支援
09
定期的な面談の実施
行政への通報
アシードは登録支援機関として、この義務的支援を行います。
外国人人材が、入国から就労まで、円滑に活動できるようにワンストップでサポートいたします。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
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